環境?社會?ガバナンスISO26000中核主題との対照表
ISO26000「社會的責任に関する手引き」の7つの中核主題に該當する項目を示しています。
ISO26000の 中核主題 |
課題 | 課題の説明 | 掲載箇所 | ||
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6.2 組織統治 | 有効な意思決定の仕組みを持ち、組織の外部や內部のステークホルダーとのコミュニケーションを図り、説明責任と透明性を伴った意思決定を確実に実施させ、統率された行動を伴うこと | ||||
6.3 人権 | 6.3.3 デュー?ディリジェンス |
自分の組織やその関係組織(取引組織)が人権を侵害していないかを確認し、侵害している場合はその是正をすること | |||
6.3.4 人権に関する危機的狀況 |
政治が腐敗している場合や、法律で保護されていないような取引関係など、特定の狀況では人権を侵害する行為が見過ごされやすいため、特別な注意を払うべきであること | ||||
6.3.5 加擔の回避 |
組織が人権侵害に加擔することや他の者の人権侵害によって利益を得ることなど、人権侵害によって不當な利益を得ることを回避すること | ||||
6.3.6 苦情解決 |
人権が侵害されたときに、それを組織に伝えるようにすることができる制度を確立することで、人権に関する苦情の解決をすること | ||||
6.3.7 差別及び社會的弱者 |
組織に関係するすべての人に対する直接的?間接的の差別を禁止し、不利な狀況に立たされやすい社會的弱者の機會均等と権利の尊重に特に配慮すること | ||||
6.3.8 市民的及び政治的権利 |
自由な言論、表現、政治への參加など、人として、社會の一員としての尊厳をもった生活を送るための権利を尊重すること | ||||
6.3.9 経済的、社會的及び文化的権利 |
人が生きていく上で、精神的?身體的に健康で幸せな生活を追及するための権利を尊重すること | ||||
6.3.10 労働における基本的原則及び権利 |
國際労働機関(ILO)が定める労働における基本的権利(結社の自由、団體交渉権、強制労働の撤廃、児童労働の廃止、差別の撤廃)を尊重すること | ||||
6.4 労働慣行 | 6.4.3 雇用及び雇用関係 |
労働を通じた社會?組織?労働者の利益のための雇用制度、雇用関係の構築のために雇用主及び従業員雙方が権利をもち、義務を果たすこと | |||
6.4.4 労働條件及び社會的保護 |
労働者に対して國際労働基準と一致した労働條件を保障すること、及び病気?ケガ、妊娠、老齢などの原因によって財政困難に陥った場合に、國など社會からの保護が受けられるようにすること | ||||
6.4.5 社會対話 |
政府、雇用主(組織)、及び労働者の代表が、雇用主と労働者それぞれの優先事項?要望を考慮した組織の方針?解決策を検討?協議するための仕組み(職場での労使協議など)を提供すること | ||||
6.4.6 労働における安全衛生 |
労働者にとって身體的?精神的に安全で健全な環境?條件を整えるとともに、労働者の異議?要望が取り入れられる仕組みをもつこと | ||||
6.4.7 職場における人材育成及び訓練 |
組織が、人が能力?技術を磨くことで成長し、各人が目指す経済的、社會的、文化的生活水準の維持?向上を可能にするための機會を提供すること | ||||
6.5 環境 | 6.5.3 汚染の予防 |
大気への排出、排水、廃棄物、有毒?有害化學物質の排出、及びその他の原因による汚染を防止すること | |||
6.5.4 持続可能な資源の利用 |
電気、燃料、原料及び加工材料、土地、及び水の使用に責任をもち、持続可能な資源の利用を促進すること | ||||
6.5.5 気候変動の緩和及び気候変動への適応 |
溫室効果ガス(GHG:Green House Gas)の排出削減のための取り組みを行うこと、及び気候変動に関連する損害を回避、又は最小限に抑えるための対策を講じること | ||||
6.5.6 環境保護、生物多様性、及び自然生息地の回復 |
人間の活動によって変化してしまった環境を保護し、自然生息地及び生態系の回復のための取り組みを行うこと | ||||
6.6 公正な事業慣行 | 6.6.3 汚職防止 |
贈収賄や、利益相反、詐欺行為、マネーロンダリング、不正商取引など、私的な利益を上げるために自分の権限を亂用することを防止すること | |||
6.6.4 責任ある政治的関與 |
過度な政治への関與や不正操作、脅迫?強制を避け、社會全體の利益になるよう、社會正義に基づいて政治に関與をすること | ||||
6.6.5 公正な競爭 |
不當な価格協定、談合、ダンピングなど、組織間の自由な競爭を妨げる行為を行わないこと | ||||
6.6.6 バリューチェーンにおける社會的責任の推進 |
自組織のみならず、取引先など、関係する組織にも、社會的責任を推進すること | ||||
6.6.7 財産権の尊重 |
知的財産まで含めた財産権を尊重し、その権利を侵害するようなことをしないこと | ||||
6.7 消費者課題 | 6.7.3 公正なマーケティング、事実に即した偏りのない情報、及び公正な契約慣行 |
消費者が正しく判斷できるように、十分な情報提供、虛偽や隠ぺいをしないこと。また、社會的影響及び環境的影響に関する情報を提供すること | |||
6.7.4 消費者の安全衛生の保護 |
消費者のリスクを最小限に抑えた安全な製品?サービスを提供し、安全な使用のための情報提供をすること。また、販売後にリスクが現れた場合や重大な欠陥があったことが分かった場合は、適切な手段によってリコールを行う仕組みをもつこと | ||||
6.7.5 持続可能な消費 |
ライフサイクル全體を考慮しながら、社會的?環境的に有益な製品?サービスを消費者に提供すること。また、消費者が意思決定をするための情報を提供すること | ||||
6.7.6 消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛爭の解決 |
製品?サービスを販売後に、適切な使用方法やパフォーマンスが不完全な場合も返品、修理、保守などの適切な救済を受けられること。また、アフターサービスやアドバイスなどの仕組みを提供すること | ||||
6.7.7 消費者データ保護及びプライバシー |
消費者個人に関するデータについて、取得する情報の種類やデータ取得?使用?保護の方法を限定することで、消費者のプライバシーを守ること | ||||
6.7.8 必要不可欠なサービスへのアクセス |
水道などの生活に必要不可欠なサービスについて、合理的な猶予期間を與えることなくサービスを打ち切らないことなど、生活困窮者に配慮すること | ||||
6.7.9 教育及び意識向上 |
消費者が自らの権利や責任を十分に知り、よりよい判斷のもとに購入の意思決定をし、責任をもって消費できるように、消費者の教育、意識向上に努めること | ||||
6.8 コミュニティへの參畫およびコミュニティの発展 | 6.8.3 コミュニティへの參畫 |
公共の利益、コミュニティの発展に貢獻すること、及び地域の組織やステークホルダーとの協調関係を強化することなどを目的にし、コミュニティに參加しかかわること | |||
6.8.4 教育及び文化 |
教育の質を向上させ、教育を受ける機會を広げるなど、教育の普及?改善を行うこと。また、文化の保護、振興を行うこと | ||||
6.8.5 雇用創出及び技能開発 |
雇用の創出を行うこと、及び自組織の活動が雇用に與える影響について検討すること。また、雇用を促進するため、人々の技能の開発に貢獻すること | ||||
6.8.6 技術の開発及び技術へのアクセス |
コミュニティの発展のために技術開発に貢獻すること。また、より有効な人的資源の利用や技術の普及のために、技術を導入すること | ||||
6.8.7 富及び所得の創出 |
生産性の向上や、起業プログラムの実施など幅広い取り組みを通じて、コミュニティにおける富、所得の創出に貢獻すること | ||||
6.8.8 健康 |
自組織の活動?サービスによる健康への悪影響を最小限に抑えること。その他健康的なライフスタイルの向上や疾病の防止などを通じ、コミュニティの健康衛生水準の向上に貢獻すること | ||||
6.8.9 社會的投資 |
コミュニティにおける生活の向上のため、インフラやその他の事業にリソースを投資すること |
- 中核主題、課題の項目番號は、ISO26000による