サポート?お問い合わせRoHS?輸出管理
安全保障輸出管理
我が國では國際的な平和や安全を維持するために、外國為替および外國貿易法/輸出貿易管理令(輸出令)により、下表のような規制貨物を規制対象とされる地域に輸出する場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となっています。
規制體系 | 規制貨物 | 規制対象地域 |
---|---|---|
リスト規制 |
輸出貿易管理令別表第1の1項から15項までに定められた貨物
|
全地域 |
キャッチオール規制 | 対象貨物は、輸出令別表第1の16項に定めるもので、大量破壊兵器等関連の規制対象貨物、関稅定率法の別表に該當する貨物(輸出令別表第1の1~15項に掲げるものを除く)。 規制の要件
に該當する場合、輸出許可申請をしなければなりません((2)と(3)を合わせて客観要件といいます) | ホワイト國を除く全地域。 |
懸念3ヶ國 | イラク、イラン、北朝鮮の3ケ國に対しては更に厳格な規制を要求されている。(輸出令別表4) |
注: 貨物だけでなく役務(技術)についても上記と同様の規制があります。
- 根拠條文 外為法 第48條第1項???特定の地域に特定の貨物を輸出しようとするときは経済産業大臣の許可が必要である。
- 罰則及び行政制裁 上記法規制に違反した場合は相応の懲役、罰金及び輸出又は技術提供を禁ずる行政制裁が課せられる。
- 経済産業省の安全保障貿易管理ウェブサイト
輸出貿易管理令への該當品について
- リスト規制(別表の1項~15項):弊社(富士電機機器制御)の自主判定により弊社(富士電機機器制御)の商品で、1項から15項に「該當」する商品はございません。 本カタログに記載した商品をお客様が輸出される場合、経済産業省への輸出許可申請は不要です。 (ただし懸念3ヵ國向けは條件が厳しいので注意)
通関時に稅関に提出する非該當証明書がご入用の場合は、お買い求めの販売代理店経由にて弊社(富士電機機器制御)営業部門にその旨お伝えください。 輸出に関する事項をいくつかお伺いし、安全保障輸出管理上、問題のない取引と判斷できましたら、當社所定の該非判定見解書を発行いたします。取引內容によっては、詳細を判斷するまでに、一週間程度お時間をいただく場合がございます。 - お客様が、弊社(富士電機機器制御)の商品を他の裝置に組込み輸出される場合は、その裝置での該非判定を行ってください。
? 本ページの記載事項は、2021年10月1日現在のものです。
? 法令の改正等により內容が変動いたしますので、詳細については都度弊社(富士電機機器制御)までご相談ください。 - キャッチオール規制(別表1の16項):
弊社(富士電機機器制御)の商品はすべて別表1の16項に「該當」します。
ただし、キャッチオール規制「輸出貨物のエンドユース/エンドユーザ」により輸出許可が必要か否かを判斷することは弊社(富士電機機器制御)ではできませんので、お客様(輸出者)でご判斷の上、キャッチオール規制にご対応ください。
お近くの営業所にご相談
製品選定のご相談から技術的なサポートまで、全國に展開する営業拠點と販売ネットワークがお客様をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
※製品の価格?納期の見積もり、非該當証明の発行 ? 環境負荷物質調査 などに関しましては、こちらの販売店?営業拠點に直接ご相談ください。